府省令令和8年5月19日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十八号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和8年5月19日|p.6|原文を見る

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2
1
附則
(施行期日) この府令は、令和八年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないもの(その他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置イ銀行法又は資金決済に関する法律と同等と認められる外国の法令の規定により、銀行法第四条第一項の免許若しくは資金決済に関する法律第三十七条の登録と同等の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者(当該外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供することができるものに限る。)の監督を受けている者に限る。)により発行されているものであること。ロ当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、兼営法、銀行法又は資金決済に関する法律と同等と認められる外国の法令の規定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十三条及び第八十条の十一第三項第二号イにおいて同じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。
ハ[略]
[三~五略]
[11~14略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第四条(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
第四条の二[略]
2令第一条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第三項第一号に掲げるものとする。
備考表中の「一」の記載は注記である。
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
第四条の二[同上]
「項を加える。」
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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