府省令令和8年5月19日

信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号第五百七号
省庁内閣府

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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月19日|p.5|原文を見る

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二 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発 行される法、信託業法、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和 二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信 用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九 年法律第七十四号)又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段 をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさな いものその他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがある と認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 イ 銀行法又は資金決済に関する法律と同等と認められる外国の法令の規定により、銀行法 第四条第一項の免許若しくは資金決済に関する法律第三十七条の登録と同等の免許若しく は登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第三十七 条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行すること を業として行う者(当該外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金 融庁長官の要請に応じ、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供するこ とができるものに限る。)の監督を受けている者に限る。)により発行されているものである こと。 ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資 産を法、信託業法、銀行法又は資金決済に関する法律と同等と認められる外国の法令の規 定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が 行われた国において公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の 二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十二条の十一第三項第二号イにおいて同 じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けている こと。 ハ [略] [三~五 略] [18~21 略] 備考 表中の「ー」の記載は注記である。 (信託業法施行規則の一部改正) 第三条 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第五百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する 事項) 第四十条 [略] [2~9 略] 10 信託会社は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 [略] 二 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発 行される法、兼営法、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組 合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林
二 [同上] イ 銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により、銀行法第四条第 一項の免許若しくは資金決済に関する法律第三十七条の登録と同等の免許若しくは登録 (当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第三十七条の二 第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業と して行う者により発行されているものであること。 ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資 産を法、信託業法、銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により 管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた 国において公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。第四十二条の十一第三項第二号イにおいて同じ。)の資 格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。 ハ [同上] [三~五 同上] [18~21 同上] 改 正 前 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する 事項) 第四十条 [同上] [2~9 同上] 10 [同上] 一 [同上] 二 [同上]
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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
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