第三十条
(その他利用者保護を図るための措置等)
取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するた
め、次に掲げる措置を講じなければならない。
〔一~四略〕
五 電子決済手段等取引業者が、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電
子決済手段(外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号
において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の利用者の保護
又は電子決済手段取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる
電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
イ 法又は銀行法と同等と認められる外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しく
は銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその
他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届
出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者(当該外国の法令に基づ
き、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督
に関する報告又は資料を金融庁長官に提供することができるものに限る。)の監督を受けて
いる者に限る。)により発行されているものであること。
ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資
産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法と同等と認めら
れる外国の法令の規定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該外国電
子決済手段の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は
監査法人に相当する者による監査を受けていること。
ハ [略]
[六~九略]
[2~4略]
第三十条
(その他利用者保護を図るための措置等)
[同上]
五 [同上]
[二~四同上]
イ 法又は銀行法に相当する外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法
第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政
処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、
当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものである
こと。
ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資
産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国
の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手
段の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人
に相当する者による監査を受けていること。
ハ [同上]
[六~九同上]
[2~4同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) | 第二十二条 [略] | [2~16略] |
| 第十七条 信託業務を営む金融機関は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 | 一 [略] | (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) |
| 第二十二条 [同上] | [2~16同上] | 第十七条 [同上] |
| 一 [同上] | 改 | 正 |
| 前 | | |