第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2 (略)
3 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者番号
二 (略)
4 (略)
第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2 (略)
3 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二 (略)
4 (略)
附則
この命令は、公布の日から施行する。
○厚生労働省令第五号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)を実施するため、福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の一部を改正する命令(平成六年厚生省令第六十二号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(説明等の通知)
第二条 (略)
2 (略)
3 行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び
改 正 前
(説明等の通知)
第二条 (略)
2 (略)
3 行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び
(傍線部分は改正部分)
同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、これらの措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
一同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
一 当該行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するも
(新設)
の
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
(通知の方法に関する経過措置)
第二条 この命令による改正後の福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第二条第三項の規定は、この命令の施行の日以後にする同条第一項の規定による通知について適用し、同日前にした同項の規定による通知については、なお従前の例による。