府令・省令
○内閣府令第四号
厚生労働省令第四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十八条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) | 第六十五条の九の二 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | 一~三 (略) |
| 四 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令 | 改 | 正 | 前 |
| (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) | 第六十五条の九の二 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | 一~三 (略) |
| 四 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令 |
| (傍線部分は改正部分) |