二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 前項の規定は、令第六条の二の規定により読み替えて準用する法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第二百条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、前項中「収用委員会」とあるのは、法第百二条の二第三項の規定により都道府県知事が通知を行う場合については「都道府県知事」と、法第百二十二条第三項の規定により市町村長が通知を行う場合については「市町村長」と読み替えるものとする。
第二十七条 (略)
(運輸審議会一般規則の一部改正)
第二条 運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 |
| (公示方法) |
| 第四条 この省令の規定により公示する方法は、第二十二条及び第三十一条第一項の規定によるほか、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とこの省令の規定により公示する事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 |
| 改正前 |
| (公示方法) |
| 第四条 運輸審議会が公示する事項は、第二十二条及び第三十一条第一項の規定によるほか、これを運輸審議会の掲示板に掲示するものとする。 |
一 国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
第三条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則の一部を次のように改正する。
(成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
| 改正後 |
| (物件を保管した場合の公示方法) |
| 第三条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 |
| 改正前 |
| (新設) |
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの