府省令令和8年5月18日

海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十一号
省庁国土交通省

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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則の一部を改正する省令

令和8年5月18日|p.5|原文を見る

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3 令第四十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 分割実施敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 (新設) 第七条 海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則の一部改正 (海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則(平成十九年国土交通省令第六十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。) 改正後 (公示送達の方法) 第三十三条 法第二百七十五条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通して接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの 改正前 (新設)
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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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