(マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| (書類の送付に代わる公告) | (書類の送付に代わる公告) |
| 第四十八条 (略) | 第四十八条 (略) |
| 2 令第二十五条第一項の国土交通省令で定<br>める方法は、施行者の使用に係る電子計算<br>機(入出力装置を含む。以下この項におい<br>て同じ。)と同項に規定する公告内容(第一<br>号において「公告内容」という。)の閲覧を<br>する者の使用に係る電子計算機(施行者の<br>使用に係る電子計算機と電気通信回線を通<br>じて接続でき、正常に通信できる機能を備<br>えたものをいう。)とを電気通信回線で接続<br>した電子情報処理組織を使用する方法のう<br>ち、次の各号のいずれにも該当するものと<br>する。<br>一 施行者の使用に係る電子計算機に備え<br>られたファイルに記録された公告内容を<br>当該公告内容の閲覧をする者の使用に係<br>る電子計算機の映像面に表示するもの<br>二 インターネットに接続された自動公衆<br>送信装置(著作権法(昭和四十五年法律<br>第四十八号)第二条第一項第九号の五イ<br>に規定する自動公衆送信装置をいう。)を<br>使用するもの<br>3 令第二十五条第一項ただし書の国土交通<br>省令で定める場合は、次の各号のいずれか<br>に該当する場合とする。<br>一 再生前マンション又は再建敷地の敷地<br>面積が〇・四ヘクタール未満である場合<br>二 施行者が自ら管理するウェブサイト<br>を有していない場合(個人施行者にあつて<br>は、マンション再生事業のために自ら管<br>理するウェブサイトを有していない場<br>合)<br>(書類の送付に代わる公告)<br>第七十六条 第四十八条第一項の規定は、令<br>第三十四条第一項の国土交通省令で定める<br>定期刊行物について準用する。 | (新設)<br><br>(書類の送付に代わる公告)<br>第七十六条 第四十八条の規定は、令第三十<br>四条第一項の国土交通省令で定める定期刊<br>行物について準用する。 |
2 第四十八条第二項の規定は、令第三十四<br>条第一項の国土交通省令で定める方法につ<br>いて準用する。この場合において、第四十<br>八条第二項中「施行者」とあるのは「法第<br>百九条に規定する組合」と読み替えるもの<br>とする。<br>3 令第三十四条第一項ただし書の国土交通<br>省令で定める場合は、次の各号のいずれか<br>に該当する場合とする。<br>一 売却等マンション又は売却敷地の敷地<br>面積が〇・四ヘクタール未満である場合<br>二 組合が自ら管理するウェブサイトを有<br>していない場合
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条の二十四 第四十八条第一項の規<br>定は、令第三十五条の八第一項の国土交通<br>省令で定める定期刊行物について準用す<br>る。<br>2 第四十八条第二項の規定は、令第三十五<br>条の八第一項の国土交通省令で定める方法<br>について準用する。この場合において、第<br>四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法<br>第百六十三条の二に規定する組合」と読み<br>替えるものとする。<br>3 令第三十五条の八第一項ただし書の国土<br>交通省令で定める場合は、次の各号のいず<br>れかに該当する場合とする。<br>一 除却マンションの敷地面積が〇・四ヘ<br>クタール未満である場合<br>二 組合が自ら管理するウェブサイトを有<br>していない場合
(書類の送付に代わる公告)
第百四条 第四十八条第一項の規定は、令第<br>四十二条第一項の国土交通省令で定める定<br>期刊行物について準用する。<br>2 第四十八条第二項の規定は、令第四十二<br>条第一項の国土交通省令で定める方法につ<br>いて準用する。この場合において、第四十<br>八条第二項中「施行者」とあるのは「法第<br>百六十四条に規定する組合」と読み替える<br>ものとする。 | (新設)<br><br>(書類の送付に代わる公告)<br>第七十六条の二十四 第四十八条の規定は、<br>令第三十五条の八第一項の国土交通省令で<br>定める定期刊行物について準用する。<br><br>(新設)<br><br>(新設)<br><br>(書類の送付に代わる公告)<br>第百四条 第四十八条の規定は、令第四十二<br>条第一項の国土交通省令で定める定期刊行<br>物について準用する。<br>(新設) |