第五条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第五百十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
| 改正後 | (通知の方法) |
| 第十四条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。以下「令」という。)第八条第二項の国土交通省令で定める方法は、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | 一 市町村長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの | 2 前項の規定は、令第九条の規定により読み替えて準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 |
| 改正前 | (新設) |