| 改正後 | (書類の送付に代わる公告) |
| 第二百二十条 (略) | 2 令第五十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)ことを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 |
| 一 施行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告内容を当該公告内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
| 3 令第五十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)とする。 | 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 |
| 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 | |
| 改正前 | (書類の送付に代わる公告) |
| 第二百二十条 (略) | (新設) |
| (新設) | |