省令
○国土交通省令第五十七号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行及び公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令(令和八年政令第百四十九号)の施行に伴い、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十五条第三項及び第二百七十六条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第五条第二項、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十二年政令第三百六十七号)第二条第一号(同令第三条において準用する場合を含む)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第五十二条第一項、運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第十条第二項、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第五百号)第八条第一項並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十五条の八第一項及び第四十二条第一項の規定に基づき、公示送達等の電子化のため国土交通省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十八日
国土交通大臣 金子恭之
公示送達等の電子化のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
(土地収用法施行規則の一部改正)
第一条 土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に「」と二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (令第五条第二項の国土交通省令で定める方法) | (新設) |
| 第二十六条 令第五条第二項の国土交通省令で定める方法は、収用委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(収用委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | |
| 一 収用委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するも | |