府省令令和8年5月15日

気象業務法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第108号
省庁国土交通省

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気象業務法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月15日|p.6-7|原文を見る

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止に係る第二項第二号の報告(第十条第三項第四号に係るものに限る。)を省略することができる。 8 法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第三項第二号の報告(第四十七条第三項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。 (身分証票) 第五十一条 法第四十二条の身分を示す証票は、別記第八号様式によるものとする。 (氏名等の公表方法) 第五十二条 法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (意見を述べる機会の供与) 第五十三条 気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行った者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行った者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行った者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保する観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るとまがないとき。 二 法令等違反行為を行った者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。 第五十四条 (略) (権限の委任) 第五十五条 (略) 2~4 (略) 5 第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行うことができる。 ている場合には、当該廃止に係る第一項第六号の報告(第十条第二項第四号又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。 (新設) (身分証票) 第五十一条 法第四十二条の身分を示す証票は、別記第五号様式によるものとする。 (新設) (新設) 第五十二条 (略) (権限の委任) 第五十三条 (略) 2~4 (略) 5 第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。
別記第五号様式を別記第八号様式とし、別記第四号様式を別記第七号様式とし、同様式の前に次
の様式を加える。
別記第6号様式(第47条関係)
発表業務許可申請書
年月日
気象庁長官殿
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
気象業務法第26条第1項の規定により発表業務の許可を受けたいので、同法施行規則第47条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
1.申請者の氏名又は名称、代表者氏名及び住所
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
住所
2.国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称、代表者氏名及び住所(申請者が外国法人等の場合のみ)
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
住所
3.発表の目的
4.発表業務の開始の予定日
5.電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第6条第1項の規定による申請の有無
(免許を受けている場合は、この項は不要)
6.電話番号及び電子メールアドレス(申請者が外国法人等の場合は、申請者及び国内における代表者又は国内における代理人のもの)
7. 担当者氏名
8. 備考
別記第三号様式を別記第五号様式とし、別記第二号様式を別記第四号様式とし、別記第一号様式 を別記第三号様式とし、同様式の前に次の二様式を加える。
別記第1号様式(第10条関係)
予報業務許可申請書
気象庁長官殿
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
気象業務法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けたいので、同法施行規則第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
1.申請者の氏名又は名称、代表者氏名及び住所
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
住所
2.国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称、代表者氏名及び住所(申請者が外国法人等の場合のみ)
氏名又は名称
(法人の場合は)代表者氏名
住所
3.予報業務の目的及び範囲
(気象)
予報の種類
対象とする区域
予報する現象
予報する項目
予報期間
(地震(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。))
予報の種類
対象とする区域
予報する現象
予報期間
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