府省令令和8年5月15日

気象業務法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第108号
省庁国土交通省

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気象業務法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月15日|p.4-5|原文を見る

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(公告の方法) 第十一条の五 法第二十一条第二項の規定に よる公告は、官報によるものとする。 (予報業務の休廃止の届出) 第十二条 法第二十二条の規定により予報業 務の休止又は廃止の届出をしようとする者 は、次に掲げる事項を記載した予報業務休 止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出し なければならない。 一 (略) 二 外国法人等にあっては、国内代表者等 の氏名又は名称及び国内の住所並びに法 人である国内代理人にあってはその代表 者の氏名 三~五 (略) (試験の申請) 第十六条 試験(指定試験機関が行うものを 除く。)を受けようとする者は、別記第三号 様式による気象予報士試験受験申請書に次 に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁 長官に提出しなければならない。 一~三 (略) 2 (略) (登録の申請) 第三十三条 法第二十四条の二十の登録を受 けようとする者は、別記第四号様式による 気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提 出しなければならない。 2・3 (略) (気象予報士名簿の登録事項) 第三十四条 (略) 2 法第二十四条の二十三の気象予報士名簿 は、別記第五号様式によるものとする。 (発表業務の許可の申請) 第四十七条 法第二十六条第一項の規定によ り気象の観測の成果を無線通信により発表 する業務(以下「発表業務」という。)の許 可を受けようとする者は、別記第六号様式 による発表業務許可申請書を に提出しなければならない。気象庁長官 (削る) (新設) (予報業務の休廃止の届出) 第十二条 法第二十二条の規定により、予報 業務の休止又は廃止の届出をしようとする 者は、次に掲げる事項を記載した予報業務 休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出 しなければならない。 一 (略) (新設) (試験の申請) 第十六条 試験(指定試験機関が行うものを 除く。)を受けようとする者は、別記第一号 様式による気象予報士試験受験申請書に次 に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁 長官に提出しなければならない。 一~三 (略) 2 (略) (登録の申請) 第三十三条 法第二十四条の二十の登録を受 けようとする者は、別記第二号様式による 気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提 出しなければならない。 2・3 (略) (気象予報士名簿の登録事項) 第三十四条 (略) 2 法第二十四条の二十三の気象予報士名簿 は、別記第三号様式によるものとする。 (発表業務の許可の申請) 第四十七条 法第二十六条第一項の規定によ り、気象の観測の成果を無線通信により発 表する業務(以下「発表業務」という。)の 許可を受けようとする者は、次に掲げる事 項を記載した発表業務許可申請書を、気象 庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあ つては、その代表者の氏名 二 発表の目的 (削る) (削る) 2 法第二十六条第二項において準用する法 第十七条の二第一項第四号の国土交通省令 で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号及び電子メールアドレス 二 外国法人等にあっては、国内代表者等 の電話番号及び電子メールアドレス 3 法第二十六条第二項において準用する法 第十七条の二第二項の国土交通省令で定め る書類は、次に掲げるものとする。 一・二 (略) 三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一 号)第四条の規定による無線局の免許を 受けているときは、同法第十四条の二に 規定する免許記録の写し又は同条の書面 四 第十条第三項第七号から第十一号まで に掲げる書類 4 前項第四号に掲げる書類(第十条第三項 第十号に掲げる書類を除く。)が外国語で作 成されたものであるときは、その書類に日 本語の翻訳文を添付しなければならない。 5 気象庁長官は、第三項に規定するものの ほか許可のため必要な書類の提出を求める ことができる。 (準用規定) 第四十八条 第十一条の二の規定は法第二十 六条第二項において準用する法第十九条第 四項の規定による発表業務の許可を受けた 者の氏名等の変更の届出について、第十一 条の五の規定は法第二十六条第二項におい て準用する法第二十一条第二項の規定によ る公告について、第十二条の規定は法第二 十六条第二項において準用する法第二十二 条の規定による発表業務の休止又は廃止の 届出について、それぞれ準用する。この場 合において、第十一条の二第二項中「第十 条第三項各号」とあるのは「前条第三項各 三 発表業務の開始の予定日 四 電波法(昭和二十五年法律第百三十一 号)第四条の規定による無線局の免許を 受けていないときは、同法第六条第一項 の規定による申請の有無 (新設) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添 付しなければならない。 一・二 (略) 三 電波法第四条の規定による無線局の免 許を受けているときは、同法第十四条の 二に規定する免許記録の写し又は同条の 書面 四 法第二十六条第二項において準用する 法第十八条第二項各号に該当しない旨を 証する書類 (新設) 3 気象庁長官は、前項に規定するものはほ か許可のため必要な書類の提出を求めるこ とができる。 (発表業務の休廃止の届出) 第四十八条 第十二条の規定は、法第二十六 条第二項において準用する法第二十二条の 規定による発表業務の休止又は廃止の届出 について準用する。この場合において、第 十二条中「予報業務休止(廃止)届出書」 とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」 と、同条第二号中「予報業務」とあるのは 「発表業務」と読み替えるものとする。
号」と、第十二条中「予報業務休止(廃止届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止届出書」と読み替えるものとする。 第五十条 法第七条第一項の船舶は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一・二(略) 三 前二号に掲げる場合において、別記第七号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があったとき (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) 2 法第十七条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一 法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合 二 第十条第三項第一号(二を除く。)から第六号までに掲げる書類の記載事項に変更があつた場合 三 第十条第三項第一号二の記載事項を変更しようとする場合 四 法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合
(報告) 第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一・二(略) 三 前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき 四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合 五 法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場合 六 第十条第二項第一号(二を除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合 七 第十条第二項第一号二の記載事項を変更しようとする場合 八 法第二十条の二(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合 (新設)
3 法第二十六条第一項の許可を受けた者(新設)は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一 法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合 二 第四十七条第三項第一号又は第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合 合 三 法第二十六条第二項において準用する法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合 4 前三項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。 一 第一項各号に掲げる場合 報告事由の発生した後三十日以内 二 第二項各号(第三号を除く。)及び前項各号に掲げる場合 報告事由の発生した後遅滞なく 三 第二項第三号に掲げる場合 変更の予定日の三十日前まで 5 第一項の報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第七号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。 6 第二項又は第三項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。 一(略) 二 外国法人等にあつては、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名 三(略) 四 報告事由の発生の日[第二項第三号の報告にあつては、変更の予定日] 7 法第十七条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃
2 前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。 一 前項第一号から第三号までに掲げる場合 報告事由の発生した後三十日以内 二 前項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる場合 報告事由の発生した後遅滞なく 三 前項第七号に掲げる場合 変更の予定日の三十日前まで 3 第一項第一号から第三号までの報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第四号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。 4 第一項第四号から第八号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。 一(略) (新設) 二(略) 三 報告事由の発生の日[第一項第七号の報告にあつては、変更の予定日] 5 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をし
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