府省令令和8年5月15日
気象業務法施行規則の一部を改正する省令
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気象業務法施行規則の一部を改正する省令
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| 河川予報区(気象庁長官の指定する河川の区域を範囲とするものをいう。) | 波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海水予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報及び洪水特別警報並びに津波特別警報 |
| 津波予報区(海に面する一府県の区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報並びに津波に関する海上予報及び海上警報 |
2
(略)
第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
(削る)
(削る)
(削る)
| 津波予報区(海に面する一府県の区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海水予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報 |
| (略) | 津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報並びに津波に関する海上予報及び海上警報 |
2
(略)
第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 予報業務の目的
三 予報業務の範囲
イ 予報の種類
ロ 対象としようとする区域
ハ 火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山
2 (削る)
法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号及び電子メールアドレス
二 外国法人等にあつては、国内代表者又は国内代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス
3
法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
イ 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の三第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
三~六 (略)
七 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)
ロ 登記事項証明書(外国の法人にあつては、これに相当する書類)
八 (略)
八 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)
ロ (略)
二 気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別
四 予報業務の開始の予定日
(新設)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
イ 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
三~六 (略)
七 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(新設)
八 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ (略)
九 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
十 外国法人等にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 申請者の国内代表者等が法人の場合
当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ 申請者の国内代表者等が個人の場合
当該国内代表者等の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
十一 外国法人等にあつては、申請者の国内代表者等に、法の規定により気象庁長官が行う処分の通知及び第五十三条の規定により気象庁長官が行う通知を受領する権限を付与したことを証する書類
4 前項第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
5 第三項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは第三項第九号に掲げる書類を、当該者の国内代表者等に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは同項第十号ロに掲げる書類を、それぞれ添付することを要しない。
九 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
十 法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
(新設)
(新設)
3 前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号に掲げる書類を添付することを要しない。
6 気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
(予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)
第十一条 法第十九条第一項の認可を受けようとする者は、別記第二号様式による予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
(削る)
(削る)
(削る)
2 法第十九条第三項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、第十条第三項第一号から第六号までに掲げる書類のうち法第十七条の二第一項第三号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものとする。
3 (略)
(予報業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出)
第十一条の二 法第十九条第四項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 外国法人等にあつては、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名
三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更の実施の日
2 前項の変更届出書には、第十条第三項各号に掲げる書類のうち法第十七条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第十一条の三・第十一条の四 (略)
4 気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
(予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)
第十一条 法第十九条第一項の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項
三 変更の予定日
四 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3 (略)
(新設)
第十一条の二・第十一条の三 (略)
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