| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | | |
| 第三条 令第一項の表第一号若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第二号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。 | | 第三条 令第一項の表第一号、若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第二号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。 | |
| 2 (略) | | 2 (略) | |
| 3 令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄ハ及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。 | | 3 令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄ハ及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。 | |
| 4 (略) | | 4 (略) | |
| (公示送達の方法) | | (公示送達の方法) | |
| 第十八条 法第二十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第二項に規定する目的閲覧をする者の使用に係る電子計算機(経済産業者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | | 第十八条 経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができたとき、外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。 | |
| 一 経済産業省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十一条第二項に規定する旨をその閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | | | |