府省令令和8年5月14日

鉱業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月14日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第48号
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月14日|p.6|原文を見る

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様式第一を次のように改める。
様式第1(第2条の2関係)
出願(申請)番号
令8北経出試般第123号
備考
1 出願(申請)番号は、上記の例により、出願(申請)を受理した年、本省又は管轄経済産業局の名称を表示する文字、出願(申請)を表示する文字、試掘権又は採掘権(租鉱権)を表示する文字、特定区域(特定区域以外)を表示する文字及び番号をもって表示すること。
2 本省又は管轄経済産業局の名称は、次の表に掲げる文字をもってすること。
管轄経済産業局等表示する文字
本省経産
北海道経済産業局北経
東北経済産業局東北経
関東経済産業局関経
中部経済産業局中部経
近畿経済産業局近経
中国経済産業局中国経
四国経済産業局四経
九州経済産業局九経
沖縄総合事務局沖経
3 出願(申請)の表示は、出願については「出」、申請については「申」の文字をもってすること。
4 試掘権又は採掘権(租鉱権)の表示は、試掘権については「試」、採掘権については「採」、租鉱権については「租」の文字をもって表示すること。
5 特定区域又は特定区域以外の表示は、特定区域については「特」、特定区域以外については「般」の文字をもって表示すること。
6 番号は、年ごとに更新すること。
附則
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
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鉱業法施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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