(抹消した登録の回復)
第四十二条 抹消した登録の回復を申請する
場合において、登録上の利害関係を有する
第三者があるときは、申請書にその者の承
諾書又はその者に対抗することができる裁
判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容
の全部若しくは一部を記載した書面であつ
て裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁
判の内容と同一であることを証明したもの
を添付しなければならない。
第二条 樹木採取権登録令施行規則の一部改正
(樹木採取権登録令施行規則の一部改正)
第二条 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
改 正 後
(添付書面)
第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添
付しなければならない。
一~五 (略)
六 登録原因を証する書面。ただし、次の
イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ
又はロに定めるものに限るものとし、別
表第二の登録欄に掲げる登録を申請する
場合(次のイ又はロに掲げる場合を除
く。)にあっては同表の添付書面欄に規定
するところによる。
イ 令第二十六条第一項に規定する確定
判決による登録を申請するとき 執行
力のある確定判決の判決書の正本(執
行力のある確定判決と同一の効力を有
するものの正本を含む。以下同じ。)又
は電子判決書(民事訴訟法(平成八年
法律第百九号)第二百五十二条第一項
に規定する電子判決書(同法第二百五
十三条第二項の規定により裁判所の使
用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録されたものに限る。)をい
う。)に記録されている事項を記載した
書面であって裁判所書記官が当該書面
改 正 前
(抹消した登録の回復)
第四十二条 抹消した登録の回復を申請する
場合において、登録上の利害関係を有する
第三者があるときは、申請書にその者の承
諾書又はその者に対抗することができる裁
判の謄本若しくは抄本を添付しなければな
らない。
改 正 後
(添付書面)
第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添
付しなければならない。
一~五 (略)
六 登録原因を証する書面。ただし、次の
イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ
又はロに定めるものに限るものとし、別
表第二の登録欄に掲げる登録を申請する
場合(次のイ又はロに掲げる場合を除
く。)にあっては同表の添付書面欄に規定
するところによる。
イ 令第二十六条第一項に規定する確定
判決による登録を申請するとき 執行
力のある確定判決の判決書の正本(執
行力のある確定判決と同一の効力を有
するものの正本を含む。以下同じ。)
改 正 前
の内容が当該ファイルに記録されてい
る事項と同一であることを証明したも
の(執行力のある確定判決と同一の効
力を有するものの内容を記載した書面
であって裁判所書記官が当該書面の内
容が当該確定判決と同一の効力を有す
るものの内容と同一であることを証明
したものを含む。)
ロ (略)
七・八 (略)
2・3 (略)
第三条 漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部改正
(漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部改正)
第三条 漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
改 正 後
(添付書面)
第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添
付しなければならない。
一~五 (略)
六 登録原因を証する書面。ただし、次の
イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ
又はロに定めるものに限るものとし、別
表第二の登録欄に掲げる登録を申請する
場合(次のイ又はロに掲げる場合を除
く。)にあっては同表の添付書面欄に規定
するところによる。
イ 令第二十六条第一項に規定する確定
判決による登録を申請するとき 執行
力のある確定判決の判決書の正本(執
行力のある確定判決と同一の効力を有
するものの正本を含む。以下同じ。)又
は電子判決書(民事訴訟法(平成八年
法律第百九号)第二百五十二条第一項
に規定する電子判決書(同法第二百五
十三条第二項の規定により裁判所の使
用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録されたものに限る。)をい
う。)に記録されている事項を記載した
改 正 前
(添付書面)
第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添
付しなければならない。
一~五 (略)
六 登録原因を証する書面。ただし、次の
イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ
又はロに定めるものに限るものとし、別
表第二の登録欄に掲げる登録を申請する
場合(次のイ又はロに掲げる場合を除
く。)にあっては同表の添付書面欄に規定
するところによる。
イ 令第二十六条第一項に規定する確定
判決による登録を申請するとき 執行
力のある確定判決の判決書の正本(執
行力のある確定判決と同一の効力を有
するものの正本を含む。以下同じ。)
ロ (略)
七・八 (略)
2・3 (略)