府省令令和8年5月14日

樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第107号
省庁農林水産省

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樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月14日|p.4|原文を見る

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(抹消した登録の回復) 第四十二条 抹消した登録の回復を申請する 場合において、登録上の利害関係を有する 第三者があるときは、申請書にその者の承 諾書又はその者に対抗することができる裁 判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容 の全部若しくは一部を記載した書面であつ て裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁 判の内容と同一であることを証明したもの を添付しなければならない。 第二条 樹木採取権登録令施行規則の一部改正 (樹木採取権登録令施行規則の一部改正) 第二条 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)の一部を次のように改正す る。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。 改 正 後 (添付書面) 第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添 付しなければならない。 一~五 (略) 六 登録原因を証する書面。ただし、次の イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ 又はロに定めるものに限るものとし、別 表第二の登録欄に掲げる登録を申請する 場合(次のイ又はロに掲げる場合を除 く。)にあっては同表の添付書面欄に規定 するところによる。 イ 令第二十六条第一項に規定する確定 判決による登録を申請するとき 執行 力のある確定判決の判決書の正本(執 行力のある確定判決と同一の効力を有 するものの正本を含む。以下同じ。)又 は電子判決書(民事訴訟法(平成八年 法律第百九号)第二百五十二条第一項 に規定する電子判決書(同法第二百五 十三条第二項の規定により裁判所の使 用に係る電子計算機に備えられたファ イルに記録されたものに限る。)をい う。)に記録されている事項を記載した 書面であって裁判所書記官が当該書面 改 正 前 (抹消した登録の回復) 第四十二条 抹消した登録の回復を申請する 場合において、登録上の利害関係を有する 第三者があるときは、申請書にその者の承 諾書又はその者に対抗することができる裁 判の謄本若しくは抄本を添付しなければな らない。 改 正 後 (添付書面) 第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添 付しなければならない。 一~五 (略) 六 登録原因を証する書面。ただし、次の イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ 又はロに定めるものに限るものとし、別 表第二の登録欄に掲げる登録を申請する 場合(次のイ又はロに掲げる場合を除 く。)にあっては同表の添付書面欄に規定 するところによる。 イ 令第二十六条第一項に規定する確定 判決による登録を申請するとき 執行 力のある確定判決の判決書の正本(執 行力のある確定判決と同一の効力を有 するものの正本を含む。以下同じ。) 改 正 前 の内容が当該ファイルに記録されてい る事項と同一であることを証明したも の(執行力のある確定判決と同一の効 力を有するものの内容を記載した書面 であって裁判所書記官が当該書面の内 容が当該確定判決と同一の効力を有す るものの内容と同一であることを証明 したものを含む。) ロ (略) 七・八 (略) 2・3 (略) 第三条 漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部改正 (漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部改正) 第三条 漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。 改 正 後 (添付書面) 第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添 付しなければならない。 一~五 (略) 六 登録原因を証する書面。ただし、次の イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ 又はロに定めるものに限るものとし、別 表第二の登録欄に掲げる登録を申請する 場合(次のイ又はロに掲げる場合を除 く。)にあっては同表の添付書面欄に規定 するところによる。 イ 令第二十六条第一項に規定する確定 判決による登録を申請するとき 執行 力のある確定判決の判決書の正本(執 行力のある確定判決と同一の効力を有 するものの正本を含む。以下同じ。)又 は電子判決書(民事訴訟法(平成八年 法律第百九号)第二百五十二条第一項 に規定する電子判決書(同法第二百五 十三条第二項の規定により裁判所の使 用に係る電子計算機に備えられたファ イルに記録されたものに限る。)をい う。)に記録されている事項を記載した 改 正 前 (添付書面) 第十九条 申請書には、次に掲げる書面を添 付しなければならない。 一~五 (略) 六 登録原因を証する書面。ただし、次の イ又はロに掲げる場合にあっては当該イ 又はロに定めるものに限るものとし、別 表第二の登録欄に掲げる登録を申請する 場合(次のイ又はロに掲げる場合を除 く。)にあっては同表の添付書面欄に規定 するところによる。 イ 令第二十六条第一項に規定する確定 判決による登録を申請するとき 執行 力のある確定判決の判決書の正本(執 行力のある確定判決と同一の効力を有 するものの正本を含む。以下同じ。) ロ (略) 七・八 (略) 2・3 (略)
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樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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