二法第十八条の二第一項に規定する複写
不許可決定をする場合 次に掲げる事項
イ法第十八条の二第一項の申出をする
ことができること及びその申出先
ロ法第十八条の二第一項の申出は、次
条第二項の期間内にしなければならな
いこと。
ハ法第十八条の二第一項の申出をする
に当たり、検察官が必要と認めるとき
は、同条第三項の規定により、法第十
一条の二第二号ロに規定する他の電磁
的記録を確認する機会が与えられるこ
と。
「号を削る。」
2[略]
(記録媒体の交付等の申出)
第六条法第十八条第一項又は法第十八条の
二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載
した申出書を検察官に提出することにより
するものとする。
「一~五[略]
2法第十八条第一項又は法第十八条の二第
一項の申出は、行政手続法第十五条第一項
の規定による通知を受けた日から二週間以
内にしなければならない。
3[略]
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
第七条検察官は、法第十八条第三項の規定
により対象領置物に記録されている電磁
的記録を確認する機会又は法第十八条の二
第三項の規定により同項に規定する他の電
磁的記録を確認する機会を与えるときは、
確認の日時、場所、時間及び方法を指定す
ることができる。
(消去等決定書等の記載事項等)
第八条[略]
2[略]
二法第十八条第一項の申出は、次条第二
項の期間内にしなければならないこと。
三法第十八条第一項の申出をするに当た
り、検察官が必要と認めるときは、同条
第三項の規定により、対象領置物に記
録されている電磁的記録を確認する機会
が与えられること。
2[同上]
(記録媒体の交付の申出)
第六条法第十八条第一項の申出は、次に掲
げる事項を記載した申出書を検察官に提出
することによりするものとする。
[同上]
2法第十八条第一項の申出は、行政手続法
第十五条第一項の規定による通知を受けた
日から二週間以内にしなければならない。
3[同上]
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
第七条検察官は、法第十八条第三項の規定
により対象領置物に記録されている電磁
的記録を確認する機会を与えるときは、確
認の日時、場所、時間及び方法を指定する
ことができる。
(消去等決定書等の記載事項等)
第八条[同上]
2[同上]
3法第二十条第一項に規定する書面(複写
不許可決定に係るものに限る。次条におい
て「複写不許可決定書」という。)には、次
に掲げる事項を記載し、かつ、当該複写不
許可決定をする検察官が記名押印しなけれ
ばならない。
一複写不許可決定の表示
二複写不許可決定の年月日
三複写不許可決定の名宛人の氏名又は名
称及び住所
四複写不許可決定の名宛人が法人等であ
るときは、当該法人等の代表者又は管理
人の氏名及び住所
五複写不許可決定により複写を許さない
こととする電磁的記録を特定するに足り
る事項
六法第十八条の二第一項の規定により複
写すべき電磁的記録の範囲
七複写不許可決定の理由
4法第二十条第一項に規定する書面(法第
十二条の二の規定による決定に係るものに
限る。次条において「法第十二条の二の規
定による決定に係る決定書」という。)には、
次に掲げる事項を記載し、かつ、当該決定
をする検察官が記名押印しなければならな
い。
一示法第十二条の二の規定による決定の表
二法第十二条の二の規定による決定の年
月日
三法第十二条の二の規定による決定の名
宛人の氏名又は名称及び住所
四法第十二条の二の規定による決定の名
宛人が法人等であるときは、当該法人等
の代表者又は管理人の氏名及び住所
五法第十二条の二の規定による決定によ
り複写を許さないこととする電磁的記録
を特定するに足りる事項
六法第十二条の二の規定による決定の理
由
[項を加える。]
[項を加える。]