府省令令和8年5月14日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月14日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十四号
省庁防衛省

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月14日|p.7|原文を見る

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二インターネットに接続された自動公衆 送信装置(著作権法(昭和四十五年法律 第四十八号)第二条第一項第九号の五イ に規定する自動公衆送信装置をいう。)を 使用するもの
2 経済産業大臣は、公示送達があったこと を官報又は新聞紙に掲載することができ る。外国においてすべき送達については、 経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載 に代えて、公示送達があったことを通知す ることができる。
附則
この省令は、令和八年五月二十一日から施行する。ただし、第三条第一項及び第三項の改正規定は、 公布の日から施行する。 ○防衛省令第十四号 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十一条第三項の規定に基づき、自衛隊法施 行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月十四日 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に三重傍線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規 定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す るものを掲げていないものは、これを加える。
目次第一章・第二章[略]第三章隊員第一節~第三節[略]
第四节審査請求(第三十八条の二)第五节服务的宣誓(第三十九条|第四十二条)第六节勤務時間、休暇及訓練招集期間(第四十三条|第五十条)第七节居住場所(第五十一条|第五十六条)
第八节服务规律(第五十七条|第六十五条)第九节退職管理(第六十五条の二|第六十五条の十七)第十节懲戒手続(第六十六条|第八十六条)
目次第一章・第二章[同上]第三章隊員第一節~第三節[同上]
第四节服务的宣誓(第三十九条|第四十二条)第五节勤務時間、休暇及訓練招集期間(第四十三条|第五十条)第六节居住場所(第五十一条|第五十六条)第七节服务规律(第五十七条|第六十五条)
第八节退職管理(第六十五条の二|第六十五条の十七)第九节懲戒手続(第六十六条|第八十六条)
防衛大臣 小泉進次郎
第十一節 勤続報奨金(第八十六条の 二―第八十六条の三の二) 第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛 官である者の使用者に対する 情報の提供(第八十六条の四) 第十三節 予備自衛官又は即応予備自衛 官である者の使用者等に対す る給付金の支給(第八十六条 の四の二・第八十六条の四の 三)
第四章 [略]
第三章 隊員
第一節~第三節 [略]
第四節 審査請求
(公示の方法による送達の方法) 第三十八条の二 令第八十一条第三項に規定 する防衛省令で定める方法は、防衛省の使 用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 以下この条において同じ。)と同項の規定に より公示する事項の閲覧をする者の使用に 係る電子計算機(防衛省の使用に係る電子 計算機と電気通信回線を通じて接続でき、 正常に通信できる機能を備えたものをい う。)とを電気通信回線で接続した電子情報 処理組織を使用する方法のうち、次の各号 のいずれにも該当するものとする。
一 防衛省の使用に係る電子計算機に備え られたファイルに記録された令第八十一 条第三項の規定により公示する事項を当 該事項の閲覧をする者の使用に係る電子 計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆 送信装置(公衆の用に供する電気通信回 線に接続することにより、その記録媒体 のうち自動公衆送信の用に供する部分に 記録され、又は当該装置に入力される情 報を自動公衆送信する機能を有する装置 をいう。)を使用するもの
第五節~第十三節 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年五月二十一日から施行する。
第十節 勤続報奨金(第八十六条の二― 第八十六条の三の二) 第十一節 予備自衛官又は即応予備自衛 官である者の使用者に対する 情報の提供(第八十六条の四) 第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛 官である者の使用者等に対す る給付金の支給(第八十六条 の四の二・第八十六条の四の 三)
第四章 [同上]
第三章 隊員
第一節~第三節 [同上]
[節名を加える。]
[条を加える。]
第四節~第十二節 [同上]
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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