書面であって裁判所書記官が当該書面
の内容が当該ファイルに記録されてい
る事項と同一であることを証明したも
の(執行力のある確定判決と同一の効
力を有するものの内容を記載した書面
であって裁判所書記官が当該書面の内
容が当該確定判決と同一の効力を有す
るものの内容と同一であることを証明
したものを含む。)
ロ
七・八 (略)
2・3 (略)
この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行す
る。
○経済産業省令第四十七号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改
正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに鉱業法(昭和二十五年法律第二
百八十九号)第五十六条第三項の規定により読み替えて適用する行政手続法(平成五年法律第八十八
号)第十五条第四項の規定に基づき、鉱業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十四日
鉱業法施行規則の一部を改正する省令
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
| 目次 | 第一章通則(第一条一第三条の二) | 第二章鉱業権の設定又は変更の出願等の | 手続 | 第一節出願による鉱業権の設定又は変 | 更の出願等の手続(第四条一第 | 二十一条) | 第二節特定開発者の選定による鉱業権 | の設定又は変更の申請等の手続 | (第二十二条一第二十二条の八) | 第三節鉱業権の取消し等の手続(第二 | 十二条の九) | 第三章租鉱権の設定または変更の申請等 | の手続(第二十三条一第二十六条) |
| 改 | 正 | 後 | 目次 | 第一章通則(第一条一第三条の二) | 第二章鉱業権の設定又は変更の出願等の | 手続 | 第一節出願による鉱業権の設定又は変 | 更の出願等の手続(第四条一第 | 二十一条) | 第二節特定開発者の選定による鉱業権 | の設定又は変更の申請等の手続 | (第二十二条一第二十二条の八) | (新設) | 第三章租鉱権の設定または変更の申請等 | の手続(第二十三条一第二十六条) |
| 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
第四章鉱業の実施(第二十六条の二―第
四十四条)
第四章の二鉱物の探査の許可等の手続
(第四十四条の二―第四十四
条の十四)
第五章決定の申請及び意見の聴取の手続
(第四十五条―第五十六条)
第六章補則(第五十七条―第六十一条)
附則
第二章
鉱業権の設定又は変更の出願
等の手続
第一節・第二節
(略)
第三節
鉱業権の取消し等の手続
(公示送達の方法)
第二十二条の九
法第五十六条第三項の規定
により読み替えて適用する行政手続法(平
成五年法律第八十八号)第十五条第四項に
規定する経済産業省令で定める方法は、経
済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同
法第十五条第四項に規定する公示事項をい
う。第一号において同じ。)の閲覧をする者
の使用に係る電子計算機(経済産業大臣の
使用に係る電子計算機と電気通信回線を通
じて接続でき、正常に通信できる機能を備
えたものに限る。)とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法のう
ち、次の各号のいずれにも該当するものと
する。
一
経済産業大臣の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録された公示
事項を当該公示事項の閲覧をする者の使
用に係る電子計算機の映像面に表示する
もの
二
インターネットに接続された自動公衆
送信装置(著作権法(昭和四十五年法律
第四十八号)第二条第一項第九号の五イ
に規定する自動公衆送信装置をいう。)を
使用するもの
第四章鉱業の実施(第二十六条の二―第
四十四条)
第四章の二鉱物の探査の許可等の手続
(第四十四条の二―第四十四
条の十四)
第五章決定の申請及び意見の聴取の手続
(第四十五条―第五十六条)
第六章補則(第五十七条―第六十一条)
附則
第二章
鉱業権の設定又は変更の出願
等の手続
第一節・第二節
(略)
第三節
鉱業権の取消し等の手続
(公示送達の方法)
第二十二条の九
法第五十六条第三項の規定
により読み替えて適用する行政手続法(平
成五年法律第八十八号)第十五条第四項に
規定する経済産業省令で定める方法は、経
済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同
法第十五条第四項に規定する公示事項をい
う。第一号において同じ。)の閲覧をする者
の使用に係る電子計算機(経済産業大臣の
使用に係る電子計算機と電気通信回線を通
じて接続でき、正常に通信できる機能を備
えたものに限る。)とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法のう
ち、次の各号のいずれにも該当するものと
する。
一
経済産業大臣の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録された公示
事項を当該公示事項の閲覧をする者の使
用に係る電子計算機の映像面に表示する
もの
二
インターネットに接続された自動公衆
送信装置(著作権法(昭和四十五年法律
第四十八号)第二条第一項第九号の五イ
に規定する自動公衆送信装置をいう。)を
使用するもの