府省令令和8年5月14日
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴い品種登録規則等の一部を改正する省令
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴い品種登録規則等の一部を改正する省令
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この省令は、令和八年五月二十一日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(消去等決定書等謄本の送達)
第九条法第二十条第二項の規定による消去等決定書、消去命令書、複写不許可決定書又は法第十二条の二の規定による決定に係る決定書の謄本(第十一条及び第十三条第一項第二号において「消去等決定書等謄本」という。)の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)により送付する方法又は消去等決定、消去命令、複写不許可決定若しくは法第十二条の二の規定による決定(第十一条において「消去等決定等」という。)を交付する方法によるものとする。
(交付する方法による送達)
第十一条第九条の規定による送達(消去等決定等をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。
(送達に関する規定の準用)
第十七条第九条から第十一条までの規定は、法第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達について準用する。この場合において、第九条中「消去等決定、消去命令、複写不許可決定若しくは法第十二条の二の規定による決定(第十一条において「消去等決定等」という。)」とあり、及び第十一条中「消去等決定等」とあるのは「裁決」と、「第九条から第十一条までの規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と読み替えるものとする。
(消去等決定書等謄本の送達)
第九条法第二十条第二項の規定による消去等決定書又は消去命令書の謄本(第十一条及び第十三条第一項第二号において「消去等決定書等謄本」という。)の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)により送付する方法又は消去等決定若しくは消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によりするものとする。
(交付する方法による送達)
第十一条第九条の規定による送達(消去等決定又は消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。
(送達に関する規定の準用)
第十七条第九条から第十一条までの規定は、法第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達について準用する。この場合において、第九条中「消去等決定若しくは消去命令」とあり、及び第十一条中「消去等決定又は消去命令」とあるのは「裁決」と、「第九条から第十一条までの規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と読み替えるものとする。
○農林水産省令第三十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、品種登録規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
(品種登録規則等の一部改正)
第一条品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第三条次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した場合に限り、付記によってする。 | 第三条次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。 | 改 |
| 一・二(略) | 一・二(略) | 正 |
| (仮登録の抹消) | (仮登録の抹消) | 前 |
| 第三十七条(略) | 第三十七条(略) | |
| 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。 | 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。 | |
| (利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消) | (利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消) | |
| 第三十八条登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。 | 第三十八条登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。 |
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