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事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則
府省令
令和8年5月14日
事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則
掲載日
令和8年5月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関
最高裁判所
令番号
最高裁判所規則第九号
省庁
最高裁判所
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事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則
令和8年5月14日
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最高裁規則
○最高裁判所規則第九号 事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年五月十四日 最高裁判所
事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則 事件記録等の特別保存に関する規則(令和五年最高裁判所規則第九号)の一部を次のように改正する。
十五
破産事件
再生事件
小規模個人再生事件
給与所得者等再生事件
会社更生事件
承認援助事件
企業価値担保権実行事件
船舶所有者責任制限事件
油濁等損害賠償責任制限事件
別表第一の十五の項を次のように改める。
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