府省令令和8年5月13日

会社計算規則等の一部を改正する省令(貸借対照表・損益計算書・附属明細書の様式等)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第106号
省庁法務省

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会社計算規則等の一部を改正する省令(貸借対照表・損益計算書・附属明細書の様式等)

令和8年5月13日|p.10-11|原文を見る

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2 貸借対照表に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額
(2)取締役、監査役及び執行役(株式会社以外の者についてはこれらに準ずる者)に対する金銭債権総額
(3)会社法第2条第1項第3号の子会社の株式又は持分の総額
(4)取締役、監査役及び執行役(株式会社以外の者についてはこれらに準ずる者)に対する金銭債務総額
(5)債権及び債務のうち会社法第2条第1項第4号の親会社又は第3号の子会社に対するものの内容
(6)保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
(7)固定資産については、会員契約の目的となる指定役務に係る施設の種類、規模及び所在地を注記すること(貸借部分を内書きすること)。
(8)以上のほか、財産の状況を正確に判断するために必要な事項
3 損益計算書に関する注記
(1)親会社との取引額及び取引内容
(2)子会社との取引額及び取引内容
(3)以上のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項
4 附属明細書
(記載上の注意)
1 直前事業年度について、以下に定めるもののほか、貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項を記載すること。
2 株式会社以外の者にあっては、該当しない事項の記載を省略できる。
①長期借入金の増減
(1)長期借入金及び短期借入金の増減
借入先期首残高当期増加額当期減少額期末残高
(うち1年内返済予定額)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
②短期借入金の増減
借入先期首残高期末残高増減額
1年以内返済予定長期借入金
(記載上の注意)
1 無利息又は特別の条件による利率が約定されているものについては、その旨及び当該利率を脚注すること。
2 仕入債務からの振替、債務の免除等の特殊な理由による増減がある場合は、その旨、理由及び当該増減額を脚注すること。
3 借入金の残高の多い順に従い10名について記載すること。
(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
区分資産の種類期首帳簿価額当期増加額当期減少額当期償却額期末帳簿価額当期末償却累計額償却率累計率
%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
他の資産
(記載上の注意)
1 合併、会社分割、事業譲渡、贈与、災害による廃棄、滅失等の特殊な理由による増減があった場合は、その理由並びに設備等の具体的な内容及び金額を脚注すること。
2 上記1以外の重要な増減については、その設備等の具体的な内容及び金額を
(3) 資産につき設定している担保権の明細
担保に供している資産担保権によって担保されている債務
種類期末帳簿価額担保権の種類内容期末残高
(記載上の注意)
1 担保権の種類とは、抵当権、根抵当権、財団抵当権(工場財団抵当権、鉱業 財団抵当権などと具体的に記載する)、財団根抵当権、質権、譲渡担保等とい う。 2 会社が発行した社債を担保するため、会社の総財産につき企業担保権を設定 している場合は、上表には含めず、その旨及びその内容を脚注する。 3 会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む。)につき企業 価値担保権を設定している場合は、上表には含めず、その旨及びその内容を脚 注する。
(4) 保証債務の明細
被保証者保証金額被保証債務の内容
(記載上の注意)
1 被保証者の借入債務、未払利息、未払賃借料等の金銭債務に関する保証債務 を記載する。 2 保証金額は、期末の保証残高を記載する。 3 外貨建の保証債務がある場合は、外貨による保証残高を脚注する。 4 同一の種類の保証債務で被保証者の数が多い場合は、保証債務の種類ごとに 一括して記載することができる。
(5) 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法
区分期首残高当期増加額当期減少額期末残高
(記載上の注意)
1 当該引当金の設定目的である特定の費用又は損失が発生すると認められる理 由及びその額の算定方法を脚注すること。ただし、貸借対照表又は他の箇所に 注記したものを除く。 2 当期減少額に目的使用以外の取崩し額が含まれている場合は、その取崩し理 由及び金額を脚注すること。
(6) 会員預り保証金の明細
会員の種類期首残高当期増加額当期減少額期末残高
(記載上の注意)
1 会員の種類ごとに記載すること。
(7) 会員数の明細
会員の種類期首会員数当期増加数当期減少数期末会員数
(記載上の注意)
1 会員の種類ごとに記載すること。
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会社計算規則等の一部を改正する省令(貸借対照表・損益計算書・附属明細書の様式等) - 第10頁
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