府省令令和8年5月13日

損益計算書及び注記事項の様式に関する規定(会社計算規則等関連)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号号外第106号掲載
省庁法務省

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損益計算書及び注記事項の様式に関する規定(会社計算規則等関連)

令和8年5月13日|p.9|原文を見る

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2 損益計算書
期日第期第期第期
自年月日至年月日自年月日至年月日自年月日至年月日
項目金額構成比金額構成比金額構成比
I 営業収入
II 営業費用
営業利益(又は損失)
III 営業外収益
1 受取利息
2 その他の営業外収益
IV 営業外費用
1 支払利息
2 その他の営業外費用
経常利益(又は損失)
V 特別利益
1 固定資産売却益
2 その他の特別利益
VI 特別損失
1 固定資産売却損
2 その他の特別損失
税引前当期純利益(又は当期純損失)
(単位 千円、%)
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益(又は当期純損失)
(記載上の注意)
1 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成すること(会社以外の者にあっては、公正な会計慣行に従い、上記様式に準じて作成すること)。
2 「その他の営業外収益」「その他の営業外費用」「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」のうち、同一種類の費用及び収益でその金額がその属する項目の総額の100分の10を超えるものについては、その性質を示す適切な名称をつけた項目を設けて記載すること。
3 直前3事業年度について記載すること。ただし、事業年度が6月の者にあっては、直前6事業年度について記載すること(この場合にあっては、連続する3事業年度ごとに分けて記載することができる)。
4 総括項目及びその金額は、ゴシック式活字、赤字等識別しやすい方法により記載すること。
5 項目ごとに売上高を100とした百分比を示すこと。
3 注記事項
(記載上の注意)
直前事業年度について、以下に定める注記事項を記載すること。その際、貸借対照表、損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。ただし、株式会社以外の者にあっては、該当しない事項についての注記を省略することができる。
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 貸借対照表又は損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法、その他貸借対照表又は損益計算書作成のための基本となる事項((2)において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
① 資産の評価基準及び評価方法
② 固定資産の減価償却の方法
③ 引当金の計上基準
④ 収益及び費用の計上基準
(2) その他貸借対照表又は損益計算書の作成のための基本となる重要な事項(会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表又は損益計算書に与えている影響の内容
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損益計算書及び注記事項の様式に関する規定(会社計算規則等関連) - 第9頁
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