省令
○総務省令第六十九号
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和八年国土交通省令第十九号)の施行に伴い、電波法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十三日
電波法施行規則の一部を改正する省令
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類) | 第四十三条の四 法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。 | (船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類) |
| 第四十三条の四 [同上] |
| 一 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳等記載事項証明書 | 一 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書 |
| [二~四略] | [二~四同上] |
| [2略] | [2同上] |
総務大臣 林芳正
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。