第三十三条(略)
②・③(略)
④雇用関係、氏名、性別、本籍(外国人にあっては、国籍)又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
⑤船員手帳令第五条第一項の規定による船員手帳の返還は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
(外国人の船員手帳の有効期間)
第三十五条船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。
(船員手帳の還付)
第三十六条地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
第三十三条(略)
②・③(略)
④雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
⑤船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。
(船員手帳の有効期間)
第三十五条船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。
②外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
(船員手帳の還付)
第三十六条地方運輸局長等は、第三十三条第三項若しくは第五項又は第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
(船員手帳の返還を要しない場合等)
第三十七条他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があったときは、直ちにこれを返還しなければならない。
②他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添付して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
(権限の委任)
第七十八条の三の二この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第二百十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
②~⑤(略)
第十三号書式(第三十一条関係)(日本産業規格A列4番)(略)船員手帳の訂正を受けたいので、船員法施行規則第31条の規定により申請します。(略)
(船員手帳の返還を要しない場合等)
第三十七条船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」という。)の所在が明らかでないため、当該船員手帳を受有者に返還することができない場合とする。
②前項の場合において、当該船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳に、受有者の所在が明らかでない事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に提出しなければならない。
(権限の委任)
第七十八条の三の二この省令で地方運輸局長が法又は船員手帳令に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、それぞれ法第百二十一条の四第一項又は船員手帳令第六条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
②~⑤(略)
第十三号書式(第三十一条関係)(日本産業規格A列4番)(略)船員手帳の訂正を受けたいので、船員手帳に関する政令第4条の規定により申請します。(略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、船員手帳に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船員法施行規則第十三号書式による船員手帳訂正申請書は、この省令による改正後の船員法施行規則第十三号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。