府省令令和8年5月12日

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年5月12日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号号外第105号
省庁厚生労働省、国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和8年5月12日|p.4|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
附則
は「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるの
する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ」と、当該派遣元事業主とあるのは
主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定
遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ロ(6)中「派遣元事業
員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派
派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第三十号)第六条第十二項に規定する派遣船
第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者を」以下同じ」又は
支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」の長」と、第百十二条第二項
所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸
を含む」)と、第百十条第二項第一号イ(5)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定
国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所
共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が
第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公
て指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」の」と、同条
のは「公共職業安定所」「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議し
運輸支局の事務所を含む」又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とある
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は
号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並び
十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三
項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百
者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第三十号)第六条第十二
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働
輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」、「特定地方公共団体」と、
第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若
しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支
局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」の長」の」と、第九十五条第一項
中、「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並び
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は
運輸支局の事務所を含む」」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地
方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地
方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中
「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しく
は第二項」とする。
する。」
業主」と、附則第十五条の五中「職業紹介事業者等」とあるのは「船員職業紹介事業者等」と
事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事
び(8)において同じ」と、当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元
船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十六項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及
又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は
員」と、第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者
遣労働者をいう。以下同じ」又は派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船
船員職業紹介事業者等」と、同項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派
八中「公共職業安定所又は職業紹介事業者等」とあるのは「公共職業安定所 地方運輸局又は
一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ(3)及び第四号
の長」と、同条第七項第一号イ、第九項第一号イ及び第十項第一号イ、第百十条の三第二項第
輪局の」と、同号イ(5)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局
事業者をいう。以下同じ」と、「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所又は地方運
十号)第六条第四項に規定する特定地方公共団体及び同条第五項に規定する無料船員職業紹介
又は船員職業紹介事業者等(職業紹介事業者等又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第三百
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。附則第十五条の五を除き、以下同じ)」
地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び
十条第二項第一号イ中「公共職業安定所又は職業紹介事業者等」とあるのは「公共職業安定所、
項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百
者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第三十号)第六条第十四
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働
のは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とある
臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」の
とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大
支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む」」と、「公共職業安定所長に」
若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸
含む」の長」の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所
の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国
土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を
所を含む」、「特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長
が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務
定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣
無料船員職業紹介事業者をいう。第百十条を除き」と、第八十六条中「公共職業安定所、特
読み込み中...
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令