府省令令和8年5月12日
船員法施行規則の一部を改正する省令
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○国土交通省令第五十五号
船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第六項並びに船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第二条及び第四条から第六条までの規定に基づき、船員法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十二日
国土交通大臣 金子恭之
船員法施行規則の一部を改正する省令
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削る。
| 改正後 | (船員手帳の交付) |
| 第二十八条 船員となった者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下この章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下この章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。 | ② 船員として雇用されることを予約された者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。)は、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。 |
| ③ (略) | (削る) |
| 改正前 | (船員手帳の交付) |
| 第二十八条 船員となった者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。 | ② 船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。 |
| ③ (略) | ④ 有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。 |
(船員手帳の訂正等)
第三十一条 船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。以下「船員手帳令」という。)第四条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請(以下この条において「訂正申請」という。)は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
② 訂正申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項又は第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。
③ 第二十九条第五項から第八項までの規定は、訂正申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により申請した」とあるのは、「第三十一条第二項ただし書の規定により第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は前項の書類の写しを添付して訂正申請をした」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。」と読み替えるものとする。
④ (略)
(船員手帳の訂正等)
第三十一条 船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
② 前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項及び第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。
③ 第二十九条第五項から第八項までの規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により」とあるのは、「第三十一条第二項ただし書の規定により第二十九条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。」と読み替えるものとする。ただし、当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」
④ (略)
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