府省令令和8年5月12日
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第三十七号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第三十六条の八第一項、第四十四条第二項及び第四十九条第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十二日
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表第一(第百十五条の二関係) | 一~三(略) | 四前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤であるフルラネルを含有する内用剤を除く。 |
| (1)~(61)(略) | (62) メロキシカム | (63)~(68)(略) |
| 別表第二(第百六十三条関係) | 毒薬(略) | 劇薬(略) |
| 一~五十九(略) | 六十モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇二四パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。 | 六十一~六十三(略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表第一(第百十五条の二関係) | 一~三(略) | 四前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤であるフルラネルを含有する内用剤を除く。 |
| (1)~(61)(略) | (新設) | (62)~(67)(略) |
| 別表第二(第百六十三条関係) | 毒薬(略) | 劇薬(略) |
| 一~五十九(略) | 六十モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。 | 六十一~六十三(略) |
農林水産大臣鈴木憲和
| 別表第三(第百六十八条関係) | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イパルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)、ラタノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボフロキサシンを含有する外皮用剤並びにロビニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤であるフルラネルを含有する内用剤を除く。 |
| 一~百四十九(略) | 百五十モリデュスタット |
| 百五十一~百五十九(略) | |
| 別表第三(第百六十八条関係) | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イパルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)、ラタノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボフロキサシンを含有する外皮用剤並びにロビニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤であるフルラネルを含有する内用剤を除く。 |
| 一~百四十九(略) | (新設) |
| 百五十~百五十八(略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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