省
令
○厚生労働省令第九十一号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の規定に基づき、生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令第七十二号」の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第四条 法別表第一の四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。 | 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五条第三号の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う無料の船員職業紹介 | 二 (略) |
| 2~6 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 第四条 法別表第一の四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。 | 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五条第三号の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う船員の職業に就くことのあっせん | 二 (略) |
| 2~6 (略) | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |
附則
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。