府省令令和8年5月8日

製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第1700号
省庁経済産業省

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製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月8日|p.4-5|原文を見る

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二 第四条の登録を受けた法人の構成員となり、同条第一号イに規定する行動規範を遵守することとしていること。 三 外国人が特定技能雇用契約に基づき法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十七号若しくは第七十六号に掲げるものを行っている場合、又は外国人が特定技能雇用契約に基づき同欄第二号に掲げる活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち同条第二項第四十六号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 四 経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。 五 法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動と異なる内容の活動を行わせる場合又は労働者の安全を確保するための措置を講ずる場合には、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施することとしていること。 六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。 (特定技能外国人受入事業実施法人の登録) 第四条 製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人で 二 第四条の登録を受けた法人の構成員となり、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。 三 特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十一号又は第四十九号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 四 経済産業省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。 五 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。 (特定技能外国人受入事業実施法人の登録) 第四条 製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人で あって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。 一 (略) 二 第二条第一項各号又は第二項各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関が組織する団体を構成員とすること。 三 協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 (登録の拒否) 第六条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一項の規定による登録の取消しを受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消しを受けた法人の役員であった者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ロ (略) 二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていない者 三 第十条第一項の規定による登録の取消しを受けた者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過していないもの あって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。 一 (略) 二 第二条第一項各号又は第二項各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関が組織する団体を構成員とすること。 三 協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 (登録の拒否) 第六条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条の規定による登録の取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消処分を受けた法人の役員であった者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ロ (略) 二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者 三 第十条の規定により登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
(登録の取消し) 第十条 経済産業大臣は、登録法人が次の各 号のいずれかに該当するときは、第四条の 登録を取り消すことができる。 一第六条第一号又は第二号に該当すると き。 二第八条第一項の規定による届出をせ ず、又は虚偽の届出をしたとき。 三・四(略) 2 (公表) 第十一条 経済産業大臣は、第四条の登録を したとき、又は登録法人から第八条第一項 の規定による変更の届出(第五条第一項第 一号に掲げる事項の変更に係るものに限 る)があったときは、次に掲げる事項を公 表するものとする。 一登録法人の名称、住所及びその代表者 の氏名 二第四条の登録をした年月日又は変更の 生じた年月日 2 経済産業大臣は、前条第一項の規定によ り登録を取り消したときは、当該登録を取 り消された者に係る次に掲げる事項を公表 するものとする。 一(略) 二第四条の登録をした年月日 三第四条の登録を取り消した年月日 3 (略) 附則 この告示は、令和八年六月一日から適用する。 ○経済産業省告示第六十二号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労 働省令第四号)第十三条第二項第四号ただし書及び第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二 号並びに第六十七条第二十号の規定に基づき、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外 国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)を実施するため、外国人の育成就労の適正 な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の 事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。 令和八年五月八日 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 松本洋平 (登録の取消し) 第十条 経済産業大臣は、登録法人が次の各 号のいずれかに該当するときは、その登録 を取り消すことができる。 一第六条第一号又は第二号に該当するに 至ったとき。 二第八条第一項の規定に違反したとき。 三・四(略) 2 (公表) 第十一条 経済産業大臣は、第四条の登録を したとき又は登録法人から第八条第一項の 規定による変更の届出(第五条第一項第一 号に掲げる事項の変更に係るものに限る) があったときは、登録法人に係る次に掲げ る事項を公表するものとする。 一名称、住所及びその代表者の氏名 二登録をした年月日又は登録法人が変更 をした年月日 2 経済産業大臣は、前条第一項の規定によ り登録を取り消したときは、当該登録を取 り消された者に係る次に掲げる事項を公表 するものとする。 一(略) 二登録をした年月日 三登録を取り消した年月日 3 (略) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づ き工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等 (分野別協議会の加入に代わる措置) 第一条 工業製品製造業分野(以下「製造業分野」という。)に係る外国人の育成就労の適正な実施及 び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第四号ただ し書の告示で定める分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関 する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四條第一項に規定する分野別協議会をいう。以下 同じ。)への加入に代わる措置は、次条の登録を受けた法人の構成員となることとする。 (育成就労外国人受入事業実施法人の登録) 第二条 製造業分野における育成就労外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施す る営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録 を受けることができる。 一育成就労外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及 び適正な運用(以下「育成就労外国人受入事業」という。)を行うこと。 二第十二条各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関が組織する団体 を構成員とすること。 三製造業分野に係る分野別協議会の構成員となり、当該分野別協議会に対し、必要な協力を行う こと。 (登録の申請) 第三条 前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し た申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一名称、住所及びその代表者の氏名 二育成就労外国人受入事業の実施体制及び実施方法に関する事項 2 前項の申請書には、登録申請者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付し なければならない。 (登録の拒否) 第四条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請 書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載 が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その 他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号にお いて同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの イ第八条第一項の規定による登録の取消しを受ける原因となった事項が発生した当時現に当該 取消しを受けた法人の役員であった者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しな いもの ロ第二条の登録の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、出入国又は労働に関する法令 に関し不正又は著しく不当な行為をした者 ハ育成就労外国人受入事業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていない者 ニ第八条第一項の規定による登録の取消しを受けた者であって、当該取消しの日から起算して五 年を経過していないもの (登録に関する通知) 第五条 経済産業大臣は、第三条第一項の申請書の提出を受けた場合において、登録をしたときはそ の旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を遅滞なく登録申請者に通知しなければならな い。 (変更の届出) 第六条 第二条の登録を受けた者(以下「登録法人」という。)は、第三条第一項各号に掲げる事項に 変更があったときは、その変更の生じた年月日を記載して、その旨を遅滞なく経済産業大臣に届け 出なければならない。 2 第三条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
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