府省令令和8年5月8日

製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する告示等の基準を定める省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第〇号
省庁経済産業省

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製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する告示等の基準を定める省令(抜粋)

令和8年5月8日|p.6|原文を見る

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(報告の徴収等) 第七条 経済産業大臣は、登録法人の育成就労外国人受入事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該法人に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導をすることができる。 (登録の取消し) 第八条 経済産業大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の登録を取り消すことができる。 一 第四条第一号又は第二号に該当するとき。 二 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 不正の手段により第二条の登録を受けたとき。 四 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。 (公表) 第九条 経済産業大臣は、第二条の登録をしたとき、又は登録法人から第六条第一項の規定による変更の届出(第三条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 登録法人の名称、住所及びその代表者の氏名 二 第二条の登録をした年月日又は変更の生じた年月日 2 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 名称、住所及びその代表者の氏名 二 第二条の登録を取り消した年月日 三 第二条の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
3 (育成就労の内容の基準) 第十条 製造業分野に係る規則第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が登録法人の構成員となり、第二条第一号に規定する行動規範を遵守することとする。 (育成就労を行わせる体制の基準) 第十一条 製造業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次の各号のいずれにも該当することとする。 一 育成就労を行わせる事業所(以下「育成就労事業所」という。)が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次条第一号、第十七号、第十九号、第五十八号、第七十五号(RPF製造業に限る。)又は第七十六号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 二 製造業分野における育成就労外国人の受入れに関し、経済産業大臣又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。 (育成就労を行わせる事業所の設備の基準) 第十二条 製造業分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号のいずれかに掲げるものを行っているものであることとする。 一 中分類一一一繊維工業 二 中分類一二二造作材製造業(建具を除く) 三 細分類一二三四建築用木製組立材料製造業
四 小分類一三一一家具製造業 五 細分類一三九一一事務所・店舗用装備品製造業 六 細分類一三九一一鏡縁・額縁製造業 七 細分類一三九九一他に分類されない家具・装備品製造業(黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造業及び強化プラスチック製家具製造業に限る。) 八 小分類一四一一バルブ製造業 九 細分類一四二一一洋紙製造業 十 細分類一四三一一板紙製造業 十一 細分類一四三一一機械すき和紙製造業 十二 細分類一四三一一塗工紙製造業(印刷用紙を除く) 十三 細分類一四三一段ボール製造業 十四 小分類一四四一紙製品製造業 十五 小分類一四五一紙製容器製造業 十六 小分類一四九一その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 十七 中分類一五一印刷・同関連業 十八 中分類一八一プラスチック製品製造業 十九 中分類一九一ゴム製品製造業 二十 小分類二〇六一かばん製造業 二十一 細分類二二一一生コンクリート製造業 二十二 細分類二二三一コンクリート製品製造業 二十三 細分類二二九一その他のセメント製品製造業 二十四 細分類二四一一衛生陶器製造業 二十五 細分類二四二一食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 二十六 細分類二四三一陶磁器製置物製造業 二十七 細分類二四六一陶磁器製タイル製造業 二十八 細分類二五一耐火れんが製造業 二十九 細分類二五二不定形耐火物製造業 三十 細分類二九四一鋳型製造業(中子を含む) 三十一 細分類三一一高炉による製鉄業 三十二 細分類三一二高炉によらない製鉄業 三十三 小分類三二一製鋼・製鋼圧延業 三十四 細分類三三一熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) 三十五 細分類三三二冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) 三十六 細分類三三四鋼管製造業 三十七 細分類三三六磨棒鋼製造業 三十八 細分類三三七引抜鋼管製造業 三十九 小分類三五鉄素形材製造業 四十 細分類三九一鉄鋼シャリット業 四十一 細分類三九九他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る。) 四十二 細分類三三二アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) 四十三 細分類三四一電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く) 四十四 小分類三五非鉄金属素形材製造業 四十五 細分類四二二機械刃物製造業 四十六 細分類四二四作業工具製造業 四十七 細分類四三一配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) 四十八 細分類四三二ガス機器・石油機器製造業 四十九 細分類三四四一鉄骨製造業
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