省
令
附則
この命令は、農林中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
○環境省令第十五号
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第六十一条及び六十七条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十一条の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月七日
環境大臣 石原 宏高
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部改正)
第一条 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。