府省令令和8年5月7日

農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第一号
省庁大蔵省

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農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する省令

令和8年5月7日|p.44|原文を見る

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(2) 代表理事以外の業務執行理事(法第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事をいう。)又は経営管理委員四 (3)(1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二 2 法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) 第二十一条の二 次の各号に掲げる場合において、経営管理委員が法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除し又は責任を負わないとされた役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。 一 法第三十四条第五項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合 二 法第三十四条第九項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行理事等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 (農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正) 第二条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。 改 正 後 〔報酬等の額の算定方法〕 第三十一条 法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 (略) 改 正 前 (2) 代表理事以外の理事又は経営管理委員四 (3) 監事又は会計監査人二 2 法第三十四条第七項の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) 第二十一条の二 法第三十四条第四項の規定による決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第七項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。 (新設) (新設) 〔報酬等の額の算定方法〕 第三十一条 法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 (略)
二イに掲げる額をロに掲げる数で除して二イに掲げる額をロに掲げる数で除して
得た額得た額
イ(略)イ(略)
ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1)(略)(1)(略)
(2)代表理事以外の理事(農林中央金庫にあっては、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事に限る。)又は経営管理委員(2)代表理事以外の理事又は経営管理委員四
(3)(1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二(3)監事又は会計監査人二
2(略)2(略)
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農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する省令 - 第44頁
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