府省令令和8年5月7日

農林中央金庫法施行規則及び農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号内閣府令第四号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則及び農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する命令

令和8年5月7日|p.43|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
る)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの 2 前項の規定は、法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同条第三項」とあるのは「法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。
第三十条 [略]
(死亡の通知)
備考
表中の「」の記載は注記である。
第二十九条 [同上]
(死亡の通知)
附則
(施行期日)
1 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百九条の規定は、この府令の施行の日以後にする公告について適用し、同日前にした公告については、なお従前の例による。
府令・省令
○内閣府令第四号
農林水産省
農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)の一部の施行に伴い、並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十四条第五項第二号及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十一条第四項の規定に基づき、農林中央金庫法施行規則及び農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月七日
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
農林中央金庫法施行規則及び農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する命令 (農林中央金庫法施行規則の一部改正) 第一条 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 | | 改 正 後 | 改 正 前 | |---|---|---| | (報酬等の額の算定方法等) | (報酬等の額の算定方法等) | | 第二十一条 法第三十四条第五項第二二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。<br>一 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額<br>イ 法第三十四条第五項の総会の決議を行った場合 当該総会の決議の日<br>ロ 法第三十四条第九項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)<br>二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額<br>イ (略)<br>ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)<br>(1) (略) | 第二十一条 法第三十四条第四項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。<br>一 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十四条第四項の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額<br>(新設)<br>(新設)<br>二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額<br>イ (略)<br>ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)<br>(1) (略) |
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農林中央金庫法施行規則及び農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部を改正する命令 - 第43頁
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