府
令
○内閣府令第四十六号
道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百六十四号)の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十四条の二第九項及び第十一项、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第七項及び第二百九条第三項及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百二十九条第三項及び第二百三十三条第三項並びにおいて読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項並びに道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十七条の五第一項、第二十九条第一号(同令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む)、第三十九条第二項及び第五十四条第一項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年五月七日
内閣総理大臣 高市早苗
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部改正)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。
を加える。
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
| 改 | 正 | 後 |
| (公告事項等) | 第九十九条 法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件とする。 | |
| 2 法第二十四条の二第九項に規定する公告は、公告事項(前項に規定する事項をいう。以下この項において同じ。)を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(警察署長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことともに、公告事項が記載された書面を当該警察署の掲示場に掲示し、又は公告事項を当該 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (公告事項等) | 第九十九条 法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。 | |
| 2 法第二十四条の二第九項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。 | | |
す。
―‖
警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによって行うものと
警察署長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告事項を当該公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
二
3 前項の公告は、同項の措置を開始した日から起算して十四日間行うものとする。
備考 表中の「」の記載は注記である。
第二条 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(「」で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (公示による通知) | 第七条の六の二 法第五十一条の四第七項の内閣府令で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | |
| 一 公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | | |
| 改 | 正 | 前 |
| [条を加える。] | | |
[各号を加える。]
3 前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行うものとする。