府省令令和8年5月1日

事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令の原稿誤り訂正

掲載日
令和8年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
令番号内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
省庁内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省

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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令の原稿誤り訂正

令和8年5月1日|p.32|原文を見る

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令和七年七月二日(号外第百五十一号)公布内 閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号 (事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一 項に規定する主務省令で定める契約等を定める命 令) (原稿誤り)
五八下 終りから 六 この条 この条及び次条 五九 " 六七個人保証契約 個人保証契約等 " " 一八二(債務者以外の連帯債務者が負 担する連帯債務を含む)」を削 る」 " " 七七基本方針 法第五条第一項 に規定する基本 方針 六〇上 二〇 又は当該事項を " " 終りから 記録した 一六 " 一九"
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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令の原稿誤り訂正 - 第32頁
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