府省令令和8年5月1日

医師国家試験予備試験規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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医師国家試験予備試験規則の一部を改正する省令

令和8年5月1日|p.7|原文を見る

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厚生省令
告示第
「医師国家試験予備試験規則」の一部を改正する規則(平成十八年三月三十一日厚生労働省令第百四十七号)は、次のとおりである。 厚生労働大臣 上野賢一郎
別記様式
「受験願書」を、次のように改める。
別記様式第一号
医師国家試験予備試験受験願書
令和八年六月二十四日までに実施される医師国家試験予備試験の受験を希望します。(平成二十三年厚生労働省令第四十七号)第三条第一項により作成する受験願書を提出します。 令和八年五月一日
住所 東京都新宿区霞ヶ関一丁目二番三号
氏名 山田太郎(やまだたろう) 生年月日 昭和五十年一月一日 国籍 日本 性別 男 電話番号 03-1234-5678 メールアドレス yamada@example.com
令和八年五月一日
(注意) 1. 受験資格を証する書類 2. 写真 3. 戸籍抄本 4. 返信用封筒
※ 外国の医学学校を卒業した者又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの
※ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第十七条第一項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
※ 受験資格を証する書類として、外国の医学学校を卒業したことを証明する書類又は外国で医師免許を得たことを証明する書類を添付すること。ただし、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。
※ 短期在留者については旅券その他の身分を証する書類を添付すること。
※ 出願前六ヶ月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル、横四センチメートルのもので、その裏面に(イヨ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。
※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。
※ 縦二十三・五センチメートル、横十二センチメートルのもので、表面に郵便番号及び宛先を記載し、四百六十円分の郵便切手を貼り付け、簡易書留の表示をしたもの。
医師国家試験予備試験規則(平成二十三年厚生労働省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中表題中試験を削除する。
第二条中「次条から第六条まで」を「次条」に改める。
第三条を削り、第四条を第三条とする。
第五条中「医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十六号)第三号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。」を削る。
第六条第一項中「受験願書に添付すべき書類」を「受験資格を証する書類」に改め、「(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。」を削り、「短期在留者については旅券その他の身分を証する書類」を「短期在留者については旅券その他の身分を証する書類。また、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。」に改める。
附則を次のように改める。
附 則 (令和八年厚生労働省令第一号)
1 この省令は、医師法の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の施行の日(令和八年六月二十四日)から施行する。
2 改正後の医師国家試験予備試験規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる医師国家試験予備試験について適用する。
(変更前) 旧 事項
(変更後) 新 事項
三 変更年月日 令和八年四月一日
備考
1 外国の医学学校を卒業した者又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの
2 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第十七条第一項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
3 受験資格を証する書類として、外国の医学学校を卒業したことを証明する書類又は外国で医師免許を得たことを証明する書類を添付すること。ただし、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。
4 短期在留者については旅券その他の身分を証する書類を添付すること。
5 出願前六ヶ月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル、横四センチメートルのもので、その裏面に(イヨ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。
6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。
7 縦二十三・五センチメートル、横十二センチメートルのもので、表面に郵便番号及び宛先を記載し、四百六十円分の郵便切手を貼り付け、簡易書留の表示をしたもの。
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医師国家試験予備試験規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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