府省令令和8年5月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号一部改正
省庁公正取引委員会

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月1日|p.4|原文を見る

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第六条
一部改正
(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法(公正取引委員会の意見聴取に関する規則(平成二十八年公正取引委員会規則第一号)で定める方法を除く。)は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第九十一条第二項において同じ。)と法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の八第二項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの第九条中「昭和四十五年法律第四十八号」を削る。第八十九条第一項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)」を「独占禁止法」に改める。第九十一条第二項中「(その周辺装置を含む。)」を削る。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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