府省令令和8年5月1日

公正取引委員会規則第二号(公正取引委員会の審査に関する規則等の一部を改正する規則)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号公正取引委員会規則第二号
省庁公正取引委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公正取引委員会規則第二号(公正取引委員会の審査に関する規則等の一部を改正する規則)

令和8年5月1日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
規則
○公正取引委員会規則第二号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)及び関係法律の規定に基づき、公正取引委員会の審査に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年五月一日 公正取引委員会委員長 茶谷栄治
公正取引委員会の審査に関する規則の一部改正
第一条 公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
審査手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
第二十九条第二項中「その周辺装置を含む。」」を削る。
(公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部改正)
第二条 公正取引委員会の意見聴取に関する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
意見聴取の手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
第十三条第二項中「第一項第一号及び第三号の規定は、ソフトウェア競争促進法第四十二条において準用する法第五十二条第一項に規定する公正取引委員会規則で定めるものについて準用する。この場合において、第一項第一号」を「ソフトウェア競争促進法第四十二条の規定により法第五十二条第一項の規定を準用する場合においては、前項第一号」に改め、「それぞれ」を削る。
第二十三条の見出し中「納付命令」を「納付命令等」に改め、同条中「納付命令」の下に「及び課徴金納付命令」を加える。
第三条 公正取引委員会の確約手続に関する規則(平成二十九年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
確約手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則の一部改正) 正取引委員会規則第二号」の一部を次のように改正する。
第三条中「公正取引委員会(以下「委員会」という。)」を「委員会」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第四十条の処分の手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、公正取引委員会(以下「委員会」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の一部改正) 第五条 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「公正取引委員会」を「委員会」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第十条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、公正取引委員会(以下「委員会」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十条において準用する独占禁止法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
第七条中「公正取引委員会」を「委員会」に改める。
読み込み中...
公正取引委員会規則第二号(公正取引委員会の審査に関する規則等の一部を改正する規則) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令