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情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年5月1日
情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
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発行機関
経済産業省
令番号
経済産業省令第四十四号
省庁
経済産業省
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情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年5月1日
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省令
○経済産業省令第四十四号 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月一日 経済産業大臣 赤澤 亮正
情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「筆記試験」の下に「又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験」を加える。
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