様式第70(第69条関係)
【書類名】特許料納付書
(【提出日】令和年月日)
【あて先】特許庁長官殿
【特許番号】
【請求項の数】
【特許権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】第年分
(円)
ここに特許印紙をはり付けること
[備考]
1 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記載する。
3 第69条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第○号○に掲げる要件に該当する者である。(○○○○持分○/○)」又は「特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する者である。(○○○○持分○/○)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合○/○」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
4 第69条第4項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあつては「【特許料等に関する特記事項】」、備考3に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかつた理由について具体的に記載する。
5 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。特許法第107条第5項ただし書又は同法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書の規定により、現金により特許料を納付した場合(同法第8条第1項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が現金により特許料を納付した場合を除く。)であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。また、同法第107条第5項ただし書又は同法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書の規定により、在外納付者が現金により特許料を納付した場合には、現金手続省令第5条第4項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだことを証明する書面を別の用紙にはるものとする。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び22から25まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、7及び8と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考7中「備考6」とあるのは「備考3」と、備考8中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。