府省令令和8年4月30日

特許庁関係様式(審判請求書)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号様式第62
省庁特許庁

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特許庁関係様式(審判請求書)

令和8年4月30日|p.56|原文を見る

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様式第62(第46条及び第46条の2関係)
審判請求書
(令和年月日)
(円)
特許庁長官殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
5 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
10 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第○○○○○○○号特許無効審判事件」、「特許法第何条の規定による特許第○○○○○○○号延長登録無効審判事件」、「特許第○○○○○○○号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求をする場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項○、○、○~○について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
6 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1. 請求の理由の要約」、「2. 手続の経緯」、「3. 特許無効審判請求の根拠」、「4. 本件特許を無効にすべき理由」、「5. むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1. 手続の経緯」、「2. 延長登録無効審判請求の概要」、「3. 本
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特許庁関係様式(審判請求書) - 第56頁
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