府省令令和8年4月30日

特許庁様式第61の4(訂正請求書)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号様式第61の4
省庁特許庁

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特許庁様式第61の4(訂正請求書)

令和8年4月30日|p.52|原文を見る

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様式第61の4(第45条の3関係)
訂正請求書
(令和年月日)
(円)
特許庁審判長殿
1 異議番号
2 特許番号
3 訂正の請求に係る請求項の数
4 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
5 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあっては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項○、○、○~○について訂正することを求める。」のように記載する。
2 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあっては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあっては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあっては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあっては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
3 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る特許権であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 請求の理由」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2、様式第61の備考3並びに様式第61の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」欄の次に「5 予納台帳番号」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 予納台帳番号」と、「「4 請求の内容」欄の次に「5 振替番号」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 振替番号」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 納付番号」と、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
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特許庁様式第61の4(訂正請求書) - 第52頁
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