府省令令和8年4月30日

営業秘密に関する申出書(様式第61)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号様式第61
省庁経済産業省

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営業秘密に関する申出書(様式第61)

令和8年4月30日|p.49|原文を見る

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様式第61(第44条の2関係)
営業秘密に関する申出書
(令和 年 月 日)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 事件の表示
2 申出人
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称)
4 申出の内容
[備考]
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により提出する書類並びに同条第3項において準用する同法第84条(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)、同法第84条の2(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第90条第1項の規定により提出する書類において営業秘密が記載された旨を申し出る場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇号裁定請求事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇号裁定取消請求事件」のように記載する。
3 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話番号」の欄には電話番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が弁理士法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話番号」の欄には電話番号を、「連絡先」の欄には「担当は〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載する。
4 「申出の内容」の欄には営業秘密が記載された書類名及び営業秘密が記載された箇所を除いた書類を添付した旨を記載する。ただし、営業秘密が記載された箇所が申出に係る書類の全部であるときは、その旨を記載する。この場合において、書類名には、「令和何年何月何日付裁定請求書に添付された甲第何号証」のように裁定事件とその書類に付された符号を書類名として記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16までと同様とする。
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営業秘密に関する申出書(様式第61) - 第49頁
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