府省令令和8年4月30日

特許法施行規則様式第57(判定請求書)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号様式第57
省庁特許庁

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特許法施行規則様式第57(判定請求書)

令和8年4月30日|p.44|原文を見る

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様式第57(第39条関係)
判定請求書
(令和 年 月 日)
( 円)
特許庁長官 殿
1 判定請求事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
9 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 「判定請求事件の表示」の欄には、「特許第○○○○○○○号判定請求事件」のように記載する。
2 「(電話番号)」の欄には、請求人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。
3 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ハ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が電磁的記録であるときは、立証事項及びその電磁的記録に付すべき符号
ヘ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
4 「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄には、特例法第10条第2項に規定された手続をする者の承諾をする場合には、その旨を記載する。また、承諾しない場合には、その旨及びその理由を記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第55の2の備考3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」欄の次に「5 予納台帳番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 予納台帳番号」」と、「「4 請求の内容」欄の次に「5 振替番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 振替番号」」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」」と、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
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特許法施行規則様式第57(判定請求書) - 第44頁
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