府省令令和8年4月30日

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第六の改定)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.120
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抽出された基本情報
発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第41号
省庁通商産業省

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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第六の改定)

令和8年4月30日|p.120|原文を見る

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様式第六(第4条関係)
様式第六を次のように改める。
商標権分割登録申請書
(円)
(令和年月日)
特許庁長官殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
第類
指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
5 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1) 商標権分割証書1通
(2) ()
[備考]
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm) の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、
「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に
「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「5 振替番号」の欄を設け、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「指定立替納付」の欄を設け、「指定立替納付」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第六の改定) - 第120頁
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