府省令令和8年4月30日

農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第36号
省庁農林水産省

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農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.19|原文を見る

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○農林水産省令第三十六号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之
農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
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農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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