附則
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
(施行期日)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(就業制限に関する経過措置)
第三条 事業者は、第一条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十二条及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第六号に掲げる業務のうち新クレーン則第二十一条第一号に規定する床上運転式クレーン及び同条第三号に規定する床上操作式クレーンの運転の業務については、この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を旧クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「旧床上運転式限定免許」という。)を受けている者及び次条の規定により旧床上運転式限定免許を受けた者を、当該運転の業務に就かせることができる。この場合においては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第四条 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧床上運転式限定免許を与えることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの
一 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧床上運転式限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの
二 附則第六条第一項の規定により行われる試験に合格した者
(免許試験に関する経過措置)
第五条 新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許試験を受けようとする者は、施行日前においても、労働安全衛生規則様式第十四号を都道府県労働局長(法第七十五条の二の指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に提出することができる。
第六条 都道府県労働局長は、施行日前に、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、クレーン等安全規則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者であって、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに対し、なお従前の例により床上運転式クレーンを用いて行う実技試験を行うものとする。
2 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。
第七条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験の全部若しくは一部又は実技試験の一部を免除することができる。
| 旧床上運転式限定免許を受けた者 | 免除を受けることができる者 |
| 学科試験のうち、クレーン等安全規則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目目(クレーンに係る部分に限る。) | 免除する試験又は科目の範囲 |
2 旧床上運転式限定免許を受けた者に係る労働安全衛生規則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、「クレーン・デリック運転士免許」とあるのは、「旧床上運転式限定免許」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。