| 二鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上無線運転式クレーン等及び床上操作式クレーンを除く。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | (略) |
| 一床上無線運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの | 実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上無線運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目 |
| 二鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上無線運転式クレーン等の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | (略) |
| 第二百三十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 | 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
| (略) | (略) |
| (労働安全衛生規則の一部改正)第二条労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 |
| (免許の重複取得の禁止)第六十四条免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。 | 後 |
| 一クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等(クレーン則第二十二条第二号に規定する床上無線運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許 | |
| 二(略) | |
| (免許証の交付)第六十六条の二(略)2(略) | |
| 改 | 正 |
| (免許の重複取得の禁止)第六十四条免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。 | 前 |
| 一クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許 | |
| 二(略) | |
| (免許証の交付)第六十六条の二(略)2(略) | |
| (傍線部分は改正部分) |
| 二鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運転式クレーンを除く。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | (略) |
| 一床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの | 実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目 |
| 二鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上運転式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | (略) |
| 第二百三十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 | 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
| (略) | (略) |